ホーム > ブログアーカイブ > 経営法務は中小企業診断士としての一般教養:2007年11月23日
中小企業診断士の勉強をしたからと言って、すぐにコンサルタントとして活動できるわけでないことは、多くの皆さんんはご存じのことだと思います。しかし、中小企業診断士の試験を受ける上で学ぶことは、間違いなくコンサルタントとして活動するための土台となる知識になっています。
私がコンサルタントとして活動するの中で、1次科目の中で最も見直すのが、経営法務です。クライアントや協力者と経営改善や企業再生のストーリーを描くとき、会社法が頭に入っていないと、ひらめいたアイディアも単なる願望に終わってしまうことがあります。
実際に中小企業の経営者と接していると、中小企業の経営者、いや大企業の経営者でも会社法や旧商法に基づいて話をする方は意外と少ないように思います。
一人会社、家族会社で始まった法人は、極論すればそれほど多くの会社法の知識を必要としません。しかし、会社が成長する途中のどこかで、経営者自身が会社法を学ぶ必要があります。ただ、成長している社長は実務や戦略構築に忙しく、その上で勉強の時間まで持つということは、非常に難しいことなのでしょう。
この場合、対価を払って税理士さんやコンサルタントにその知識の補完を依頼することが多いのでしょうが、それだけでいいのか、と思うことも良くあります。会社の根幹を揺るがすような大問題を、信頼しているからと言って他人に任せて良いのでしょうか。
経営者は無理にでも1日掛けて一度は会社法の体系について学べるセミナーへ参加したり、また専門家に処理を任せるのではなく体系を教わることが必要ではないかと思います。それこそ、会社法は企業経営を行う者としての一般教養だからです。
中小企業診断士には、普通のコンサルタント以上に経営者に「教える」という機能が必要ではないかとも思います。そういう意味では、受験学校や各種セミナー学校の講師経験が活きてくるのかもしれません。
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